男女問題

このような悩みはありませんか

「離婚をしたいのに、パートナーが応じてくれない。」
「生活費を負担してくれないパートナーとの離婚を考えているが、離婚するまでの婚姻費用や離婚後の養育費をきちんと支払ってくれるか不安がある。」
「パートナーが不倫をしていたので、パートナーや不倫相手に慰謝料を請求したい。」
「子どもの親権を取得したい。」
「夫婦の共有財産の財産分与について折り合いがつかない。」

協議離婚

 まずは、夫婦間で協議による離婚を目指すことが多いかと思います。
 しかし、多くの場合、夫婦間の関係が悪く、感情的になりやすい状況になっています。そのような状況において、親権、養育費、財産分与、慰謝料といった事項を取り決めることは必ずしも容易ではありません。
 弁護士にご依頼いただくことで、パートナーと直接交渉をせずに済みますし、交渉自体がスムーズに進む場合もあります。仮に交渉自体がスムーズに進まない場合であっても、正しい法律知識や調停・裁判になった場合の見通しを確認した上で、落としどころを見出して協議離婚を目指すべきか、調停申立や訴訟提起をすべきかを検討することができます。
 離婚条件について合意ができた場合は、合意内容を公正証書等の形で残します。
 離婚の意思が固まり、パートナーにまだ伝えていない段階からご相談いただくことをお勧めします。その段階での対応が、その後の結果を左右することが多いためです。

調停離婚

 協議による離婚が難しい見通しとなった場合又は最初から協議の余地がない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立を行います。後述の訴訟提起の前に、まずは調停を申し立てなければならない、というルールがあります(調停前置主義)。
 調停は、あくまで夫婦間の協議ではありますが、夫婦の対面が不要で、家庭裁判所の調停委員という第三者が協議を取り持ちますので、冷静かつ離婚に向けた前向きな協議が一定程度期待できます。
 調停手続があくまで夫婦間の協議の場であることは前述のとおりですが、申立前の準備、調停期日での対応、訴訟に移行した場合の見通しをふまえた落としどころの検討等、経験値やテクニックによって結論が大きく変わる可能性があります。 なお、離婚までの婚姻費用を請求する場合、離婚調停とは別に調停を申し立てる必要がありますが、離婚調停とセットで進行します。

裁判離婚

調停が不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
 訴訟は、調停のような夫婦間の協議の場ではなく、離婚等について判断をする裁判官へのプレゼンテーションの場です。的確な主張・立証が求められます。
 他方で、裁判官から和解を勧められる場合もありますので、訴訟上で和解が成立する余地も残されています。

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