刑事事件

在宅捜査

 身柄拘束されずに捜査が続いている場合、

  • 身柄拘束の可能性を最小限にする(身元引受人の確保、生活状況の報告、関係者との接触禁止等)。
  • 起訴の可能性を最小限にする(被害弁償、再犯防止策の策定等)。

といった対応が必要になります。

身柄捜査

 身柄拘束されて捜査が続く場合、逮捕3日間、勾留最長20日間という身柄拘束期間の中で、

  • 接見による精神的サポート
  • 早期の釈放を目指す(身元引受人の確保、生活状況の報告、関係者との接触禁止等)。
  • 起訴の可能性を最小限にする(被害弁償、再犯防止策の策定等)。

といった対応が必要です。

公判手続(第一審、控訴審、上告審)

 起訴された場合、少しでも軽い刑罰になるよう、依頼者と協調して公判手続に臨みます。
 起訴後も身柄拘束が継続する場合、接見による精神的サポートの他、保釈(保釈保証金を裁判所に預けることで一時的に釈放)を目指します。

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