刑事事件
在宅捜査
身柄拘束されずに捜査が続いている場合、
- 身柄拘束の可能性を最小限にする(身元引受人の確保、生活状況の報告、関係者との接触禁止等)。
- 起訴の可能性を最小限にする(被害弁償、再犯防止策の策定等)。
といった対応が必要になります。
身柄捜査
身柄拘束されて捜査が続く場合、逮捕3日間、勾留最長20日間という身柄拘束期間の中で、
- 接見による精神的サポート
- 早期の釈放を目指す(身元引受人の確保、生活状況の報告、関係者との接触禁止等)。
- 起訴の可能性を最小限にする(被害弁償、再犯防止策の策定等)。
といった対応が必要です。
公判手続(第一審、控訴審、上告審)
起訴された場合、少しでも軽い刑罰になるよう、依頼者と協調して公判手続に臨みます。
起訴後も身柄拘束が継続する場合、接見による精神的サポートの他、保釈(保釈保証金を裁判所に預けることで一時的に釈放)を目指します。