債務整理

このような悩みはありませんか

「借りては返すを繰り返す自転車操業状態で、どうしたらよいかがわからない。」
「友人の連帯保証人になったが、その友人が破産をした。」
「いわゆるヤミ金から借入をしてしまい、しつこい取立てに悩まされている。」
「消費者金融数社から借入を続けているが、利息が高く借金が減らない。」
「破産を検討しているが、手続の流れやデメリット、リスクを知りたい。」
「過払金を回収できるか知りたい。」
「借金の返済が難しくなったが、住宅ローンが残っている自宅を手放したくない。」

自己破産

 借金の返済から一切解放されたい方は、自己破産手続をお勧めします。

  • クレジットカードの利用や融資審査に影響が出る。
  • 官報に氏名・住所が掲載される。
  • 一定額以上の資産を手放さなければならない(債権者に配当しなければならない。)。
  • 一定の職業制限がある。
  • 税金等の支払は残る。

といったデメリットはありますが、それらを受け入れられるのであれば、自己破産をして、新しい人生をスタートすることを提案します。

任意整理

 自己破産手続のデメリットを受け入れることはできない一方で、返済の負担を減らせれば完済を目指せる場合、

  • 将来の利息の発生を防ぐ。
  • 過去の利息の支払を免除してもらう。
  • 返済期間を延長して、毎月の返済額を減らしてもらう。

 といった要望を債権者に伝えて、交渉することができます。裁判所の手続ではなく、債権者と直接交渉をする方法です。
 要望がどの程度通るかは債権者ごとに異なりますが、少なくとも、現状よりも負担軽減できます。

個人再生

 主に、借金の中に居住用不動産の住宅ローンが含まれている場合に利用される手続です。
 裁判所の管理のもと、債権者と協議をして減額した借金を、原則として3年間で完済する計画を立てます。住宅ローンは除かれます。
 継続的に収入があること等の条件がありますので、再生手続を選択される場合は、事前に十分に検討する必要があります。

過払金

 おおむね2005(平成17)年以前に消費者金融等から借金をして返済を継続していた場合、利息を支払い過ぎていた可能性があります。
 利息を支払い過ぎていた場合、いわゆる「過払金」として返還を求めることできますが、最終の返済日から10年が経過しますと、消滅時効が成立して、請求できなくなってしまいます。
 過払金についてお心当たりがある方は、消滅時効が成立する前に是非ご相談ください。

消滅時効援用

  • 借金の返済を求める裁判の判決が確定した日から10年
  • 判決確定を経ていない状況で最終返済日から5年

 のいずれかが経過することによって、その後に借金の返済を求められても、消滅時効が完成していることを主張(援用)すれば、借金を返済しなくてよくなります。
 債権者とのやり取りや援用の方法についてご不安がありましたら、是非ご相談ください。

© こせき総合法律事務所