相続
このような悩みはありませんか
「法律で定められている相続分(法定相続分)と異なる内容の遺言書を作成したい。」
「遺留分侵害額請求をしたいが、請求方法や請求金額の算出方法がわからない。」
「遺産分割協議の中で被相続人に対する寄与分や被相続人からの特別受益の争いが生じてしまい、協議が進まない。」
「相続人の中に認知症の方や音信不通・行方不明の方がいて、遺産分割協議が進められない。」
「被相続人の死後になって同人に借金があることが発覚したが、どのように処理すればよいかわからない。」
「相続放棄や限定承認を検討しているが、それぞれの手続や長短が整理できていない。」
遺言書作成・執行
相当程度のご資産がある場合、相続人のためにも、遺言を作成することをお勧めします。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、自筆証書遺言については法務局における保管の制度もあります。それぞれ形式面のルールを守らないと想定する効果が生じないこともあります。
遺言は、その内容の実現(執行)において必ずしも容易ではない手続を履践する必要があったり、法律問題を解決しなければならない場合があります。そのため、その内容を実現するための遺言執行者を指定することができます。
ご遺志を正確に反映した遺言の作成や遺言執行者の指定をご希望の場合、是非ご相談ください。
遺産分割協議
遺産分割については、交渉、調停・審判、訴訟のうち本事案に適する手続を選択した上で、解決を目指します。
資産・負債の評価、特別受益や寄与分の有無・内容といった専門的な事項の解決が必要ですが、相続人間の感情的な争いも相まって、こじれることがままあります。
資産・負債が多岐にわたっている場合や、相続人間の争いが深刻である場合には、弁護士に依頼されることをお勧めします。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、遺言によっても侵害することができない最低限の相続分です。
相続開始を知った日から1年以内に請求する必要があり、請求したことが証拠化されていることが必要です。また、遺留分侵害額請求の事案では、生前贈与等や相続財産評価が合わせて問題になることが多いです。
以上のとおり、専門的な知見に基づいた対応が必要ですので、弁護士に依頼されることをお勧めします。
相続放棄申述・限定承認申述
相続放棄申述
被相続人に多額の負債がある場合や、負債は不明だが少なくとも資産はなく負債がある可能性がある場合には、相続を知った日から3か月以内に特定の家庭裁判所に相続放棄申述を行うことで、相続人でなくなり、資産・負債を問わず相続せずに済みます。
ただし、相続財産を利用処分すると、相続放棄の効果が認められない場合がありますので、注意が必要です。
限定承認申述
被相続人の負債の限度で相続する制度です。相続財産の範囲で相続債務を弁済すればよいため、限定承認者が自身の財産を持ち出す必要はありません。
この制度を利用する場合として挙げられるのは、自分が相続放棄することで次順位の相続人に迷惑をかけてしまうことを避けたいといった場合です。
相続財産の適切な換価や債権者への按分配当が必要ですので、弁護士に依頼されることを特にお勧めします。