2025/05/28 コラム
無料求人広告トラブルについて
弁護士の小関利幸です。
本日は、近年被害が拡大している無料求人広告トラブルについて、私の経験をもとにお話しします。
トラブルを起こしている広告会社は、以下が一例ですが、
別の名称の広告会社であっても同様のトラブルが多発しています。
株式会社アシスト アスビジット ネクスタッグ
株式会社リンク ジョブファースト
株式会社プロシード ワークサーチジョブ
株式会社ヤマト ジョブインデックス
株式会社Revival メディアストック
【トラブルの概要】
事業者を対象に、以下の内容の求人広告掲載募集のダイレクトメールが届きます。
・最初の3週間は求人広告を無料掲載できる。
・無料掲載期間経過後は3か月ごとに30万円(税別)の掲載料金がかかる。
・有料掲載期間に切り替わる前にアナウンスをする。
無料掲載の申し込んだ後、無料掲載期間を失念していると、
アナウンスがないまま有料に切り替わり、30万円(税別)の請求書が届く。
アナウンスしたことのエビデンス(FAX送信レポート、配達証明)が提示されることもある。
(ただし、偽造・変造の可能性が高い。)
支払に応じないと、支払催促の連絡が続く。
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30万円という金額が絶妙で、支払ってしまう方もいらっしゃると聞いています。
しかし、申込書の記載事項や文字のサイズ等からして、
有料掲載に関する契約は、成立していないか、
無効、取消を主張できるものと考えています。
広告会社もそのことを認識しているのか、
弁護士が介入することで請求が止むケースが大半です。
当事務所では、意図せず有料掲載期間に入り、掲載料金を請求されている方々を対象に、
1案件につき5万円(税別。実費別。)にて代理人として対応しております。
お心当たりのある方は、是非、当事務所までご相談ください。