2025/05/28 コラム
無料求人広告トラブルについて
弁護士の小関利幸です。
本日は、近年被害が拡大している無料求人広告トラブルについて、私の経験をもとにお話しします。
トラブルを起こしている広告会社は、以下が一例ですが、
別の名称の広告会社であっても同様のトラブルが多発しています。
株式会社アシスト アスビジット ネクスタッグ NXTAG Luxuperso
株式会社リンク ジョブファースト
株式会社プロシード ワークサーチジョブ
株式会社ヤマト ジョブインデックス ジョブインプレッション
株式会社Revival メディアストック
合同会社ジョブズエージェント エンプロeメント
パーソナルパートナーズ合同会社 career yell
合同会社ZIU キャリアプレス career Press
株式会社ファインコミュニケーション ワークポータル
ワークポータル運営事務局 ワークポータル
株式会社Buddy oh!仕事侍
【トラブルの概要】
事業者を対象に、以下の内容の求人広告掲載募集のダイレクトメールが届きます。
・最初の3週間は求人広告を無料掲載できる。
・無料掲載期間経過後は3か月ごとに30万円(税別)前後の掲載料金がかかる。
・有料掲載期間に切り替わる前にアナウンスをする。
無料掲載の申し込んだ後、無料掲載期間を失念していると、
アナウンスがないまま有料に切り替わり、30万円(税別)前後の請求書が届く。
アナウンスしたことのエビデンス(FAX送信レポート、配達証明)が提示されることもある。
(ただし、偽造・変造の可能性が高い。)
支払に応じないと、支払催促の連絡が続く。
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30万円前後という金額が絶妙で、支払ってしまう方もいらっしゃると聞いています。
しかし、申込書の記載事項や文字のサイズ等からして、
有料掲載に関する契約は、そもそも成立していないか、
無効、取消を主張できるものと考えています。
広告会社もそのことを認識しているのか、
弁護士が介入することで請求が止むケースが大半です。
当事務所では、意図せず有料掲載期間に入り、掲載料金を請求されている方々を対象に、
1案件につき5万円(税別。実費別。)にて代理人として対応しております。
お心当たりのある方は、是非、当事務所までご相談ください。