2025/06/18 コラム
クレジットカードの不正使用とカード会員保障制度
弁護士の小関利幸です。
本日は、クレジットカードの不正使用とカード会員保障制度についてお話しします。
前提として、クレジットカード決済によって商品購入した場合の構造をざっくりと説明しますと、
・「カード名義人」が「加盟店」にてカード決済で商品購入する
・「カード会社」から「加盟店」に対して商品代金が立替払いされる
・「カード名義人」が「カード会社」に対して立替分を後日支払う
という構造です。
さて、クレジットカードの不正使用には様々な類型がありますが、
最近目にするのは、
カード名義人の氏名、住所、電話番号等の情報を登録した上で、
カード決済で商品購入をして、
その後に配送業者に対して転送依頼をする類型です。
この類型の問題点は、
転送依頼の情報は配送業者にしかなく、
加盟店において転送依頼の情報がないため、
一見してカード名義人が自身で決済をして取引を
したように見える点です。
カード会社において不正使用と判断されず、
会員保障制度が利用できません(決済額の補償が得られません)。
会員保障制度を利用できるようにするためには、
・加盟店への照会
・配送業者への照会
・加盟店と配送業者から得た情報をふまえて、カード会社との交渉
が必要になります。
弁護士個人が弁護士会を通じて照会をする「弁護士会照会」を
用いなければならない場面もありますので、
被害に遭われた方がおられましたら、当事務所に是非ご相談ください。